第1章 名称及び所在地
第1条 本連盟は、那覇地区ミニバスケットボール連盟と称し、事務所を
第7条に定める『事務局長』宅に置く
第2章 目 的
第2条 本連盟は、那覇地区におけるミニバスケットボールの競技の普及・
発展を計るとともに、競技を通じ児童の健全な育成に寄与する
ことを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本連盟は、目的を達成するため次の事業を行う。
1.交歓ゲーム、競技大会の開催
2.講習会(審判講習会等)の開催
3.その他本連盟の目的達成に必要な事業
第4条 事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第4章 組 織
第5条 (1)本連盟は、那覇市・浦添市・久米島町・南大東村・北大東村の
公立小学校単位(男女別、1校1チーム)で、日本バスケット
ボール協会、沖縄県ミニバスケットボール連盟に登録した
チームで組織する。
(2)児童のチーム移籍について、沖縄県ミニバスケットボール連盟規則に準ずる
第6条 本連盟に加盟したチームの児童は、JBA登録・スポーツ安全保険に加入
しなければならない。
第5章 役員及び機関
第7条(1)本連盟に、次の役員及び機関を置く。
会長 1名
副会長 若干名
顧問 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
事務局長 1名
副事務局長 若干名
会計 若干名
監事(監査) 2名
専門理事 必要な人数
(長・副長・スポ少担当者もこれに就く)
(総務・広報・式典・競技・審判・ブロック・スポ少担当・MC)
上記 会長から専門理事までを当連盟の「理事」と称する。
専門委員 必要な人数
評議委員 各チームの保護者会長
(2)会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計、監事(監査)
専門理事をもって理事会を構成する。
(3)専門委員をもって専門委員会を構成する。
(4)評議委員をもって評議委員会を構成する。
第6章 役員の専任及び任務
第8条 会長は、理事会で推薦、決定し、評議委員会に報告する。
会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
第9条 副会長は理事会で推薦し、会長が委嘱する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
第10条 顧問は本連盟の前会長、又は、本連盟の功労者等の中から、
理事会推薦、決議し、会長が委嘱する。
顧問は、会長及び理事会の諮問に応ずる。
第11条 理事長は、理事の互選により選任し連盟の実務を総理する。
第12条 副理事長は、理事長の推薦により理事会の承認を得て会長が委嘱する
理事長を補佐し事務局・専門部に助言する。
第13条 事務局長、副事務局長及び会計は、理事長推薦により理事会の
承認を得て会長が委嘱する。本連盟の事務を処理する。
第14条 監事は、理事会の推薦により会長が委嘱し、連盟の会計を監査する。
第15条 専門理事は、理事会で推薦決定し会長が委嘱する。
専門委員は、専門部長が推薦し会長が委嘱して専門部の実務を遂行する
第16条 評議委員(各チーム保護者会長)は、会長が招集した総会において
チームを代表して参加する。
第7章 役員の任期
第17条 本連盟の役員の任期は2年とし、留任を妨げない。役員に欠員が生じた
際は、速やかに補充する。
第18条 特例として評議委員のみ1年とする。
第8章 会議
第19条 本連盟は、次の会議を置く
1.理事会
2.専門委員会
3.評議委員会
第20条 理事会は、理事の事務執行上必要と認めた都度、理事長の招集により
開催し、理事長が議長の任にあたり議事の具体的な運営方法等について
審議決定する。議事は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する
第21条 専門委員会は、各専門委員長の招集によって開催し、専門的に必要
な事業を行う。
第22条 評議委員会は、会長の招集により毎年4月に開催し、前年度の事業
決算の理事会決議事項の報告を行う。並びに役員改選及び当該年度の
事業計画、予算・その他の事項があれば理事会の決議事項の報告を行う。
同会は、理事長が議長の任にあたる。会にて重要案件及び提案・議決がある
場合には評議委員の過半数の出席(議長への委任状も含める)により成立する
可否が同数の場合は、議長にその決を委ねる。
第9章 会 計
第23条 本連盟の経費は、加盟チームの登録料・各競技大会の参加料・
寄付金及びその他の収入を以って充てる会計年度は、
毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
監査を受け、評議委員会で収支を報告する。
第10章 賞 罰
第24条 会員または本連盟関係者の功績が、本連盟の目的に対して
顕著と認められた時は、特に定められた規定の基で、これを
表彰する。 (表彰規定参照)
第25条 会員である児童(選手)の健全な育成と連盟の秩序を守るため、
指導者(代表者、スタッフ等)及び全てのチーム関係者に次の行為
があったと認められたとき、
『日本ミニバスケットボール連盟倫理規定』に基づいて罰則を与える
ことができる。
1.指導者の子どもに対する暴力行為(言葉を含む)があったとき。
2.その他、選手の育成に対し、明らかに不適当な行為があったとき。
3.連盟の秩序を乱す行為に及んだとき。
4.提出書類について、重大な誤りを犯したとき。
第26条 罰則の内容についても『日本ミニバスケットボール連盟倫理規定に基づい
て、理事会で審議し決定する。
第11章 慶 弔
第27条 本連盟の慶弔にかかる一切についての基本事項を定める。(慶弔規定参照)
付 則
第28条 この規約は、2014年4月1日より実施する。
第28条 この規約は、2014年11月1日より実施する。
第28条この規約は、2016年4月13日より施行する。
第28条この規定は、2019年4月1日より施行する。